鶴岡商工会議所

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共済・保険制度

充実した福利厚生は、万一に備えての保障や経営の安定と有為な人材確保に欠かすことができないものです。会員事業所の事業主・役員・従業員の方を対象とした各種保険や退職金共済など、様々なリスクに備えた制度をご用意しております。

おばこ共済

【入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)】

◆ポイント 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

  • 保険期間は1年で自動更新、医師による診査は不要です
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障します
  • 掛金が年齢ごとの設定となり、75歳までのご加入が可能です
  • 毎年収支計算し、剰余金があれば配当金としてお支払いいたします
  • 商工会議所独自の見舞金・祝金制度で、さらに充実
  • 従業員のための掛金は全額損金又は必要経費に算入できます

ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書(契約概要、注意、喚起情報)を必ずご覧ください

おばこ共済パンフレット(PDF:1.1MB) 共済制度重要事項説明書(PDF:164KB) 見舞金・祝金制度の給付内容について(PDF:908KB) 祝金請求書(PDF:315KB) 入院見舞金請求書(PDF:315KB) 通院見舞金請求書(PDF:344KB)

お問い合わせ

お問合せ・ご不明な点・ご加入の申込みにつきましては

鶴岡商工会議所総務企画課

0235-24-77118:45〜17:30(土日祝日除く)

引受保険会社 アクサ生命保険(株)鶴岡営業所

0235-24-08969:00〜17:00(土日祝日除く)

特定退職金共済

着々とそなえて企業も従業員も将来が安心

◆制度の特色 従業員の退職金準備にご活用いただけます

  • 掛金は1人月額30,000円まで非課税です
    この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
    (所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
  • この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます
  • 毎月定額の掛金を支払うことで将来支払う退職金を計画的に準備できます
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます
  • 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は
    認められません
  • 中小企業退職金制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます(被共済者単位)
  • 他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます(事業所単位)
    注)6.7.の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談下さい

ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報)を必ずご覧ください

特定退職金共済制度パンフレット(PDF:124KB)

お問い合わせ

お問合せ・ご不明な点・ご加入の申込みにつきましては

鶴岡商工会議所総務企画課

0235-24-77118:45〜17:30(土日祝日除く)

引受保険会社 アクサ生命保険(株)鶴岡営業所

0235-24-08969:00〜17:00(土日祝日除く)

小規模企業共済

◆経営者・役員のための退職金共済制度

将来事業主が事業をやめたり、役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた共済制度です。

制度の特色

  • 安心・確実な共済制度
  • 掛金にも共済金にも税制上のメリット
  • ライフプランに合わせた共済金の受取方法
  • 事業資金等の貸付制度も充実

加入できる方

従業員数 業種 対象者
常時使用する従業員が20人以下 建設業 製造業 運輸業 サービス業(宿泊業・娯楽業に限る) 不動産業 農業等 個人事業主(*共同経営者も2人まで可能)
会社役員
常時使用する従業員が5人以下 卸売業 小売業
サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
個人事業主(*共同経営者も2人まで可能)
会社役員

共同経営者の加入要件

  • 共同経営者の属する個人事業主が小規模事業者であること
  • 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること
  • 共同経営者としての業務の執行に対する報酬を受けていること

掛金

  • 毎月の掛金は1,000円〜70,000円(500円刻み)までの範囲内で自由に選択できます。
  • 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象から所得控除できます。

貸付

事業資金の貸付が受けられます。(有資格者)貸付には「一般貸付」・「傷病災害時貸付」・「創業転業時貸付」・「廃業準備貸付」等があります。

共済金の支払

加入者に生じた事由により、共済金・準共済金・解約手当金のいずれかが支払われます。受取方法には、一括払い又は分割払いが選択できます。
なお、一年未満の解約の場合は掛け捨てとなる場合があります。

小規模企業共済制度に関するご相談

独立行政法人中小企業基盤整備機構

共済相談室TEL:050(5541)7171

受付時間平日9:00〜18:00

お問い合わせ

鶴岡商工会議所 経営支援課

0235-24-77118:45〜17:30(土日祝日除く)